実際に副業の許可を得たそうですが、一体どうやったのですか?
今回はこんな疑問にお答えします!
・副業の許可を得ようと思っている人
・副業に興味のある人
突然ですが、僕は公立の教員です。
それにも関わらず、ブログを書き、広告収入を得ています。
えっ、それって法に触れないの?
そう思われる方もいるでしょうが、公立教員の副業は条件付きで認められるのです。
では、一体どのようにして許可を得たのか。
副業に興味のある方にとっては、気になるところだと思います。
結論を先に述べます。
・副業の申請は相手にとって「よくわからない」ことを理解しよう
・「よくわからない」ことを解消するように働きかけよう
・疑問を先回りして解決することはとても有効
「公立教員だけど副業をしてみたい」「副業の申請を出したい」と思っている方は、ぜひ参考にしてみてください!
先回りして疑問を解決する!
本業にきちんと取り組み、信頼を得ることは大前提
そもそもの前提として、まずは本業に精を出しましょう!
本業で評価されていない教員が副業の申請を出したところで、とても許可を得ることはできません。
本業すらきちんとできていないのに、副業がしたい?何を言っているんだコイツは?
と思われるだけです。
今回はその前提に立って話を進めます。
先回りして説明する
さて、僕の場合は副業としてブログを選択しましたので、今回は「副業=ブログ」として話をします。
「ブログを書いて収入を得たい、だから許可をください」
と言ったところで、管理職としては
え?ブログって何?なぜそれでお金が得られるの?よくわからん…大丈夫なのか?
となります。これはほぼ間違いないでしょう。
同様に、教育委員会(教育に関わる副業の場合は市町村の教育委員会)の方々も、
え?ブログって何?なぜそれでお金が得られるの?よくわからん…大丈夫なのか?
となります。これもほぼ間違いありません。
なぜなら前例がほとんどないでしょうし、高齢になるほどパソコンの関係のことには疎い傾向があるからです。
ですから、ネガティブな感情とともに「大丈夫なのか?」と思われるでしょう。
人間はよくわからないことを不安に思いますので、これは自然なことです。
え~っと、ここまで聞いた限りだともうすでに詰んでいるのですが…
いえいえ、「よくわからない」ことを「よくわかる」ように働きかければいいのです!
そこで、許可を申請する書類とともに「説明書」を自分で書き、一緒に提出しました。
公立教員は副業の許可を得たとしても、やってはいけないことがあります。
それは次の3つ。
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
僕はこれら3つのことに関して、先回りして説明をしました。
内容はおおまかに、次の通りです。
信用失墜行為の禁止 (地方公務員法第三十三条)に関して
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
このことに関して、僕は次のように説明をしました。
- 暴言・名誉棄損など、非違行為をしない
正直言って「信用失墜行為」の範囲が広すぎるので、ブログとか関係ない内容ですね。
非違行為、ダメ、絶対!
秘密を守る義務 (地方公務員法第三十四条)に関して
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする
このことに関して、僕は次のように説明をしました。
- 児童生徒・保護者・職員の映った(一部であっても)写真を使用しない
- 校舎の映った(一部であっても)写真を使用しない
- 成績・進路先など、児童生徒の個人情報を使用しない
- 要録・週案その他学校に関係する書類を使用しない
- 児童生徒・保護者・職員の氏名・住所・職業など個人情報を使用しない
- 板書・プリント・ノートなど、授業に関係する記録を使用しない
- 僕自身の氏名・住所・勤務先など個人情報を公開しない
このようにして「職務上知り得た秘密」をブログで漏らすことはありません、と説明しました。
ブログをやる、と言って一番心配されるのがこの「秘密を守る義務」に違反するのでは、ということでしょう。
「学校のことが特定されない?子どもたちのことは?学校の内情は?…」
こんな心配を先回りして説明することで、許可を得ることができました。
職務に専念する義務 (地方公務員法第三十五条)に関して
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
このことに関して、僕は次のように説明をしました。
- 勤務時間内にブログに関係する作業はしない
はい、まあ当然ですね!
利益を得られる仕組みを説明しよう
もうひとつ、校長や教育委員会の人が疑問に思うことがあります。
それは「どうやって収入を得るのか」ということです。
これについては実際にブログをやっている人でないと、なかなか理解できないところです。
ですのでざっくりと説明をしました。
具体的には次のように伝えました。
- クリック型報酬…貼った広告を来訪者がクリックすると報酬が入る
- アフィリエイト…個別に契約した商品やサービスなどが購入されると報酬が入る
- 商品紹介…………紹介した商品が購入されると報酬が入る
こういった方法で、疑問を解決していくと許可を得やすくなると思います。
校長や教育委員会の不安を解消していきましょう!
「営利企業等従事許可申請書」を書こう
校長と相談し、許可が得られたら(実際には許可を出すのは校長ではないのですが)、次は書類を作成します。
「営利企業等従事許可申請書」と呼ばれる書類を記入し、提出しなくてはなりません。
こちらについては統一された様式はなく、それぞれの自治体で用意されているものを使用することになります。
上の画像は日光市の 営利企業等従事許可申請書です。「職員の営利企業等の従事許可手続に関する規程」の中に入っていました。
僕の場合は、校長が教育委員会から手に入れてくれました。
これに記入をして、校長→市町村の教育委員会(教育に関係する副業の場合)へと提出します。
ふむふむ…でも、何を書いたらいいんでしょうか?
僕の場合は次のように書きました。
営利を目的とする私企業又は報酬を得ようとする事業又は事務の名称
→「ウェブサイトの運営・管理」
収入見込額
→「月に3000円程度」
従事しようとする理由
→「知見を広げ、教員としての資質を高めるため」
従事しようとする期間
→3年程度
従事の程度
→週に2時間程度
こんな感じで書きました。
この「営利企業等従事許可申請書」は、年度ごとに提出する必要がある(自治体によるかもしれませんが)ため、新年度になったらまた提出しなくてはいけません。
自分がどのように書いたのか、データを残しておくといいですよ!
結論:先回りして疑問を解決したうえで、書類を用意しよう
今回の結論です!
・副業の申請は相手にとって「よくわからない」ことを理解しよう
・「よくわからない」ことを解消するように働きかけよう
・疑問を先回りして解決することはとても有効
副業の許可を得ようとする人は、あまり例がないためにいい顔をされないかもしれません。
だからこそ「不安」を解消すべく、先回りして説明していくことはとても大切です。
そして何よりも「本業を大切にする」ことです。
信頼を得つつ、戦略的に行動していきましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
それでは、良い教育ライフを!