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≪教員の副業≫教員が投資を始めるのに許可は必要なし!

教員の投資
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うさの

教員って副業が禁止されているって聞きました。投資はいいんですか?

ねこすけ

今回はこんな疑問にお答えします。

この記事を読んでほしい人

・投資に興味がある人

・教員って副業が禁止だから、投資してはいけないのでは…と思っている人

まず大前提として、教員は副業が禁止されているわけではありません。

条件がいくつかありますが、許可を得たうえであれば副業をして利益を得てもOKです。

ねこすけ

この記事が詳しいので参考にしてください!

【合法】公立学校の教員は副業してもOK(条件つき)

実際、僕も教育委員会から許可を得てブログを書き、収入を得ています。

ただし許可を得るのはなかなか大変です。

手間もかかりますので、無許可でできたらって思いますよね。

この記事ではそのあたりを、根拠をはっきりさせながら書いていきます。

先に結論を述べておきます。

結論

・投資を含む資産運用について、許可は必要なし

・確定申告が必要なケースもある

・本業に支障が出ないよう注意

教員で投資に興味がある人は、ぜひ参考にしてみてください!

目次

投資を含む資産運用について、許可は必要なし

結論から言って、許可は必要ありません

そもそも「公務員の副業は禁止」とされる根拠は地方公務員法第38条、国家公務員法第103条、第104条です。

地方公務員法第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く)については、この限りでない。

国家公務員法第103条、第104条

第103条 

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない

第104条 

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する

投資を含む資産運用は、これらの法令で制限されている「営利企業への従事」に該当しません

うさの

それだけだと根拠としては弱いんじゃ…?

そう思う方もいるでしょう。ではとっておきです。

うさの

人事院って?

人事院とは…(https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E9%99%A2-81829)

一般職国家公務員の給与その他の勤務条件の改善および人事行政の改善等の事務をつかさどる内閣所轄の中央人事行政機関。国家公務員法(昭和22年法律第120号)により設置された。

ねこすけ

つまり国家公務員を統率する組織が、資産運用のページをわざわざ作って情報を周知している、ということです。

これが意味していることは「人事院による公務員の資産運用の推奨」です。

そこまでいかずとも、少なくとも禁止されているわけではない、ということはわかっていただけると思います。

確定申告が必要となるパターン

うさの

では、許可を得ずに投資を始めてしまってOKということですね!

ねこすけ

ええ!早速はじめましょう!

ただし、資産運用によって年間20万円を超える利益が出た場合、公務員であっても確定申告が必要です。

もしも年間の利益が20万円を超えそうなら、一度事務員さんに相談してみることをおすすめします。

確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が発生する可能性もあるので、注意が必要です。

ただし、源泉徴収ありの特別口座で投資をしている場合は、すでに税金が源泉徴収されているため確定申告は不要です。

また、NISAやつみたてNISAなどの非課税制度を利用して投資をしている場合は、税金がそもそも発生していないため確定申告は不要となります。

ねこすけ

これらの制度については、別の記事で紹介していきます!

信用失墜行為にならないように注意!

さて、投資を含む資産運用は許可を得ずとも行ってOKなのですが、注意したいことがあります。

それは「信用失墜行為に該当しないこと」「職務専念義務違反にならないこと」です。

信用失墜行為に関して

地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

正直言って、範囲が広すぎて何が「信用失墜行為」になるかわからないのが現状です。

例えば、あらかじめ株価の上昇する情報を内密に手に入れ、それを利用して利益を出すことは「インサイダー取引」と呼ばれ、法に触れる行為です。

違法になることはしない、と肝に銘じましょう!

職務専念義務違反に関して

地方公務員法第35条(職務に専念する義務)

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

これについては、例えば勤務時間内(休憩時間を除く)にスマホで株価をチェックしたり、売買を行うなどの行為が当たるでしょう。

ねこすけ

そもそも時間内に職務と関係のないウェブサイトを見ているだけでも、アウトです。

いくら許可が必要ないとはいえ、本業が第一です。

きちんと職務に専念しましょう!

結論:投資を含む資産運用は許可を得なくてもOK!

ねこすけ

今回の結論です!

結論

・投資を含む資産運用について、許可は必要なし

・確定申告が必要なケースもある

・本業に支障が出ないよう注意

教員のみなさんが投資を始めようとする場合、気になることのひとつが「副業にあたるか」だと思います。

この記事を読み、投資をやってみようと思ってもらえたのなら嬉しいです。

人生100年時代、安心して生きていくためにも、資産運用をしていきましょう。

ねこすけ

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

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